前回のコラムでは、所有不動産記録証明制度についてお話しました。相続手続において「どこに不動産があるか把握する」ことの難しさと、新制度の限界についても触れましたが、今回はその前提となる「相続登記の義務化」についてです。すこし営業っぽくなりますがご容赦ください。
「そのうちやろう」では済まなくなりました
親や祖父母から不動産を相続したけど、名義変更をずっと放置している…そんな方はいませんか?
2024年4月1日から、相続登記が法律上の義務になりました。しかも、過去に相続した不動産も対象です。施行から2年が経ち、「そろそろ動かないと」と相談にいらっしゃる方も増えてきました。「なんとなく後回しにしてきた」では済まされない時代が、すでに始まっています。
そもそも相続登記とは?
不動産(土地・建物)を相続した場合、その不動産の名義を亡くなった方から相続人へ変更する手続きのことです。これを「相続登記」といいます。
これまでは相続登記に期限がなく、義務でもありませんでした。
そのため、何十年も前に亡くなった方の名義のままになっている不動産が全国に多数存在し、所有者不明土地問題として社会問題になっていました。そこで法律が改正され、2024年4月から義務化されることになったのです。
いつまでに何をすればいい?
自分が相続人であることを知り、かつその不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。
ポイントは、2024年4月1日より前に相続した不動産も対象だという点です。すでに相続が発生しているにもかかわらず登記をしていない場合、2027年3月31日が期限となります(不動産の存在を最近知った場合などは、期限が異なるケースもあります)。
心当たりのある方は、早めに確認することをおすすめします。
放置すると罰則があります
正当な理由なく期限内に申請しなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
「知らなかった」「忙しかった」では免除されません。義務化された以上、放置し続けることにはリスクが伴います。
罰則だけじゃない、放置するとこんなリスクも
罰則以外にも、相続登記を放置することで生じる現実的なリスクがあります。
不動産を売りたくても売れない
相続登記が完了していない不動産は、売却手続きを進めることができません。「実家を売って現金化したい」と思ったときに、まず相続登記から始めなければならず、時間も費用もかかります。
手続きがどんどん複雑になる
放置している間に相続人の一人が亡くなると、その方の相続人も手続きに加わることになります。関係者が増えれば増えるほど、全員の同意を得ることが難しくなり、費用も時間もかかります。数十年放置された案件では、相続人が10人以上になるケースも珍しくありません。
将来の相続でさらに費用がかかる
今の相続登記を放置したまま次の相続が発生すると、2世代分・3世代分をまとめて処理しなければならなくなります。早めに対処することが、結果的に費用の節約にもつながります。
まずはお気軽にご相談ください
相続登記は、相続人の人数・不動産の数・遺言書の有無などによって、必要な手続きや費用が大きく異なります。「自分のケースはどうすればいいの?」という段階からご相談いただけますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

